お客様一人一人に合わせたリフォームをご提案させて頂きます。
まずは一度ご相談ください。
ずっと売れなかった物件を高値で売るためとフルリフォームを強く勧められ、
300万かけてリフォームをして売りに出したが費用回収のため
価格を高く設定したことで売れる相場よりも高くなってしまい、
せっかくリフォームをしても買い手が見つからなかった。ということもございます。
当社では無理なリフォームのご提案はいたしません。
しっかり売れる相場を把握しているので周辺物件と比較して見劣りしてしまう
ウィークポイントを対策するリフォーム修繕のご提案もさせていただきます。
古すぎて他社では売却を断られた、査定をしてもらったが査定額が
かなり安かったなど、物件の築年数や老朽具合などで売却をあきらめていませんか?
「建物が古いから売れないのでは…」というのは、一概にあてはまりません。
近年「自分好みのリフォームをするために中古の物件を探している」お客様は
増加しており当社に購入の相談に来られるお客様も多数いらっしゃいます。
購入者様には気になる箇所のリフォームのみのご提案も行わせていただくので
売主様の出費がなく、希望者様へのご売却ができたケースもございます。
リフォーム担当スタッフと販売担当スタッフの連携しているので予算と希望に合ったリフォームができるとご評価頂いております。
リフォーム目的のローンと住宅ローンをまとめるローンの一本化のご相談も行っているためご購入しやすくなります。
売却実績が豊富で相場とニーズを知り尽くしたプロの目利きで、その物件が周辺のライバル物件と比べて何をしたら買い手の目に留まるかをアドバイスします。
不動産を売却時のリフォームをご検討中の方
売却後の建物に契約内容にない不具合が見つかった場合は一定期間後でも
買主は修繕費や賠償金を請求することが出来ます。
民法改正に伴い「契約不適合責任(瑕疵担保責任)」は買主がとても守られる
内容になりました。
そもそも瑕疵のある戸建住宅を買おうとする人は少ないですし、もしいたとしても
値下げを要求されるかもしれません。
あとで不具合が見つかっても賠償金や契約解除などになってしまうケースもあるので
一定の築年数の建物は売却前の修繕は検討しましょう。
契約に適合していないキズや欠陥が見つかった場合に売主が負う責任のことです。
契約内容に不適合だと判断された箇所については売主に責任があるとされ、買主は追完請求や代金減額請求、
損害賠償請求が可能です。
買主の追完請求に応じなかったり、契約の目的を達成できない重要な不適合であったりすれば、
契約解除を求められることもあります。
以前は瑕疵担保責任とも呼ばれていましたが2020年4月1日に施行された改正民法により、
「契約不適合責任」へと改められました。
変わったのは名称だけではなく買主保護の観点から変わった要素も多く売主は特に注意をしないといけません。
契約不適合責任が適用される期間は、民法上「買主が契約内容に適合しない部分があることを知った日から1年間」ですが、
個人が住宅の売却を行う場合は契約不適合責任の期間を売却から2〜3ヶ月に短縮することが多いです。
場合によっては売主と買主が「売主の契約不適合責任を問わない」という内容で合意することもあります。
売却予定の物件の建築年数や設備の耐用年数など中古物件の売却時には、全面リフォームや見栄えをよくする
リフォーム以外にも、売却後のリスクなども考えトラブルなく購入者様との円満な取引を行うための
補修・修繕などは必要といえます。
家の売却前のリフォームは必要ですか?
リフォームが必要な時はどんな時ですか?
フルリフォームする以外に売却しやすくする方法はありますか?
不動産を売却時のリフォームをご検討中の方